お知らせ
- 2011.04.26 当事務所に敷金診断士が加わりました
- 2011.04.03 一人でできる敷金返還術
- 2011.04.03 敷引きに関する最高裁判所の判例
- 2011.03.04 こんな契約には注意が必要です
- 2011.02.11 ご連絡にお時間をいただく場合もございます
経過年数とは?
経過年数を考慮した原状回復工事費用の負担が公平です。
部屋を借りている側に落ち度があり、賃借人の費用負担が発生する場合には交換する物の残存価値を考慮する必要があります。
例えば車、新車で買っても日々価値は下がり、事故などがあっても保険金を請求しても「今の価値」しか補償してくれないのと同じ事です。
室内のクロスであっても張替えた瞬間から価値の減価が進みます。
例え過失や長年の居住によって多少の汚れが着いてしまっても、今現在の残存価値をもって弁償(交換)するのが公平であり、自然な考え方です。
具体的には、クロスやカーペット、クッションフロア、などです。
交換後6年経過で残存価値は1円(ほとんど価値無し)になるような直線を想定し、負担割合を算定する。とされております。
(国土交通省ガイドライン)
| 耐用年数 | 品目 |
|---|---|
| 5年 | 流し台 |
| 6年 | エアコン・ルームクーラー・ストーブ・電気冷蔵庫・ガスレンジ・インターホン |
| 8年 | 主として金属製以外の家具(書棚・たんす・戸棚・茶ダンス) |
| 15年 | 便器・洗面台等の給排水・衛生設備・主として金属製の器具・備品 |
| 当該建物の耐用年数が適用されるもの | ユニットバス・浴槽・下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの) |
相場が分らず支払うところでした。
基本データ
- 居住地:東京都(岩崎様)
- 契約年数:約2年
- 年代・性別:20代女性
- 敷金:364,000円
経緯
この方は室内を綺麗に使用され退去されたにもかかわらず、高額なルームクリーニング費用やクロスの張替え費用などを請求され当事務所に内容証明の作成をご依頼されました。
当方で室内の状況を詳細にお伺いし、ガイドラインに基づいて岩崎様の「公平に敷金精算をしてほしい」というご意思を代書致しました。
結果
内容証明送付後、ご自身にて書面の内容を参考に不動産業者と交渉をされ、2カ月を要しましたが、納得のいく結論が得られたようです。当初ハウスクリーニング代66,000円程度、クロス張替え費用50,000円程度、鍵紛失による交換代20,000円その他電球交換費などを請求されておりましたが、最終的には紛失した鍵交換費用のみの負担という事で決着しました。
お客様より一言
西尾様
本日やっと管理会社から納得のいく返事が届きました。西尾先生にお願いしてから2カ月間の間いろいろで相談に乗って頂いて大変助かりました。クリーニング費用等全額払うものと思っていましたし、相場もわからず67,000円と言われたら、「そんなものかな~」と思って支払うところでした。
本当にありがとうございました。
※この方は実名でHPに事例として紹介する事も快くご承諾いただきました。
岩崎様
「納得いく結果に終わりました」という文書とメールをいただいて当方も嬉しく思います。
今回の一件で私(西尾)自身が再度確認できたのは「公平に敷金精算をしてほしい」という依頼者様御自身の強い意志が何よりも大切だという事です。
諸経費とは?
とにかく何でも負担させようとする貸主
クロス(壁紙)が少し破れているから・汚れているからと「巾木の交換代」や「残材の処分費」「諸経費」と次々に計上してくる貸主がいますが、借主が負担すべきは故意・過失によって損傷させた箇所の修繕費用です。
この請求は妥当なんだろうか?と迷った場合にはお気軽にご相談下さい。
フローリングの傷
フローリングの傷で高額な請求
当事務所にご相談いただく内容の中で「フローリングの張替え費用として敷金額を超える請求をされた、それ以外にもクリーニング費用や畳の表替え費用を請求されて、どうしたらいいのか・・」とご相談をいただく事が多数ございます。
床の一部にキャスター付きの椅子による傷等があり、その他の部分は日常使用による若干の(避けられない程度の)すり傷があるという状況で床の全面張替えを全額請求されるというケースがほとんどです。
フローリングは部分張替えが可能であり、原則として平米単位での費用負担となります。
平成23年8月の国土交通省のガイドライン再改定により、以下のような変更もなされております。
経過年数は考慮しない。ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物
の耐用年数(参考資料の資料8参照)で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
敷金診断士
敷金診断士とは?
賃貸目的物の原状回復費用の算定を行う専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。
公正・公平な第三者の視点で、賃貸物件の適正な原状回復費の査定を行います。
無料電話相談から必要な場合は現地に伺い、公平・公正な第三者の立場で原状回復費用の査定を行います。
当事務所では敷金診断士としての活動も行っております、岐阜県内はもちろん愛知県・長野県・三重県などの方もお気軽にご相談下さい。 (続きを読む…)

行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL 0573-26-4877
FAX 0573-38-0091
E-mail info@shikikin-kaeshite.com
営業時間 10:00~18:00 日祝日休(E-mailは24時間)
緊急の場合は可能な限り対応させていただきます





