敷金・保証金とは
敷金・保証金は預けているお金であって、本来全額戻ってきます。
例外的に差し引かれる場合というのは、大体下記の場合です。
- 家賃を滞納した場合
- 通常使用の範囲を超えて破損や汚損させた場合
年数経過による傷み(通常の使用により生じる損耗)に関しては、本来家賃に含まれているのものであり、貸主が負担しなければなりません。
敷金は本来全額返金されるべきお金であることを認識し、安易に不動産屋に言われるがままに納得してしまわないようにしましょう。
参考判例
- 保証金の性質は、これを限時解約金(借主が賃貸期間の定めに違背して早期に明け渡すような場合において貸主に支払われるべき制裁金)とするなどの別段の特約がない限り、いわゆる敷金と同一の性質を有するものと解するのが相当であって、貸主は、賃貸借契約が終了して目的物の返還を受けたときは、これを借主に返還する義務を負うものというべきである。東京地裁平成4年7月23日(抜粋)
- 敷金とは・・借り主が通常の使用をこえるような使用をした事による部屋の損傷(故意・過失により)等を復旧する場合に使われる。最判昭48年2月2日(抜粋)
- 敷金とは・・借り主が家賃を滞納した場合の担保金に使われる。(最判昭49年2月2日)






