家賃とは、部屋を使用させてもらうことに対して、大家さんにお支払いするお金です。
しかし、この家賃の中は、「部屋のレント代」以外にも、自然損耗(日常生活をしていく上で、自然に生じる傷み等)の修繕費が含まれていることをご存知でしょうか?
不動産屋さんからもらう契約書の中には、畳の表替えや襖の張り替え、ハウスクリーニング費用を負担するよう強いる特約が書いてあったりしますが、それらの費用は既に支払っている家賃の中に含まれているということです。
つまり、家賃として既に支払ったそれら費用を、更に敷金から差し引くことは、「二重請求」であり、「借主に著しく不利な特約」となり、無効になるのですね。
家賃滞納がある場合はダメですが、きちんと家賃を支払ってきた方は、
「自然損耗の修繕費は家賃に含まれているはずだ!」
と、声高々に不動産業者に言いつけてやりましょう。
家賃 = 部屋のレント代 + 自然損耗の修繕費
※物をあなたの故意・過失で壊した場合には、あなたの負担で修繕しなければなりません。家賃に含まれるのはあくまでも、、自然損耗(通常の使用と年数経過により生じた損耗)による修繕費のみです。







