入居時、仲介不動産業者から、出る時には、「原状回復してから退去して下さい」と言われることがありませんか?
それでは、原状回復とは一体どういう意味なんでしょうか?
民法では、原状回復義務とは、賃借人の収去義務のことを言い、入居した当時のように新品の状態に戻すことではありません。
つまり、持ち込んだ冷蔵庫とかテレビとかを、退去のときに持ち出すことを言います。
【参考】
国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと、定義しています。
普通に生活するうえで使った結果、壁のクロスが日焼けして色が変わったり、畳が擦り減ったりした場合には借りているあなたに回復義務はなく、故意(わざと)過失(うっかり)にて破ったりした場合には回復義務があるという事です。
クロスの張替え費用を例にあげれば、経過年数の(前張り替えてから)考慮といった事もガイドラインではキチンと盛り込まれています。
あなたが不動産屋から「経過年数によって負担割合が下がる」という様な説明は聞かれた事がありますか?






