入居時、仲介不動産業者から、出る時には、「原状回復してから退去して下さい」と言われることがありませんか?
それでは、原状回復とは一体どういう意味なんでしょうか?
民法では、原状回復義務とは、賃借人の収去義務のことを言い、入居した当時のように新品の状態に戻すことではありません。
つまり、持ち込んだ冷蔵庫とかテレビとかを、退去のときに持ち出すことを言います。
【参考】
国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと、定義しています。







