アパートなどを借りるとき、誰しも通常の使用方法によって生活することを前提に契約を行います。そして、賃料を払います。
他方、大家は通常の使用(生活)をしていても必然的に発生する汚れや傷は予想でき、それを見越したうえで賃借人にそのアパート等を貸していると言えます。
通常の使用によって必然的に発生した汚れ、傷(汚損・毀損)の原状回復費用は、減価償却費として、一般的には賃料に含まれています。
ここで「通常の使用」とは、判例からみると、
- 入居者が代わらなければ取り替える必要がない程度
- 入居者が代わらなければそのままにしておくような状態
このような使用によって生ずる損害は居住者に責任を押し付けるものではないと結論づけていると考えられます。
<参考:保土ヶ谷簡易裁判所 平成7.1.7 事件番号第819号>
例えば、貸本屋でマンガを借りて、多少折り目がついたり、手垢がついたりしても、料金を請求されることはないですよね?
レンタルDVD屋さんでDVDを借りて、何度も何度も聞いてDVDが磨耗したからと言って、その分を請求されることはないですよね?
もちろん、壊したり、ページを破ったりした場合には弁償する必要がありますが、通常使用分は「レンタル料」に含まれていると我々は日常生活の中でも解しているはずです。
アパートなどを借りる場合も、それらと同様であると言うことです。






