民法400条に「債権の目的が特定物の引渡しになるときは、債務者は、その引渡しをなすまでに、善良なる管理者の注意をもって、その物を保存することを要す」とあります。
これは、例えば、賃借人が不注意で火事を起こした場合、賃借人はこの義務に違反したことになり、債務不履行による損害賠償責任を負うことになりますが、「通常使用」をしていて、当然に「損害賠償責任」を問われることは、常識的にもおかしいと言わざるをえませんし、判例もこのような立場をとっています。
ただし、自分の注意義務を棚に上げて、契約の違法性、不当性ばかりを主張することは出来ませんので、その点は十分に心に留めておく必要があるでしょう。
「これは他人の物である」という意識で取り扱っていたのかどうか?という点が非常に重要だということです。他人のものであれば、自分の物以上に大切に扱おうとするのが、良識ある大人の行動と言えるでしょう。







