賃貸借契約の中に小修理の範囲として
- 畳表の取替え、裏返し
- 襖、障子の張替え
- 電球、蛍光灯の取替え
- ヒューズの取替え
- 給水、排水栓の取替え
- その他費用が軽微な修繕
は借主の負担で行うと契約書内にありましたが、この費用を大家さんに請求できますか?
解決策
原則として、この特約は賃貸人の修理義務を免除したにとどまり、積極的に借主に修繕義務を負わせる趣旨でないとするのが、判例・通説です。
修繕義務は大家である賃貸人が負いますから、修繕特約が無い場合は建物の毀損・汚損等について借主に故意・過失が無い限り、借主が修繕費用を負担した場合は、大家に対してその費用を請求することができます。
これらに対して、事例のように修繕特約がある場合は、小修理の為の費用については大家の修繕義務が免除されていますから、借主はこれらの修繕費用を大家に請求することはできません。
しかし、小修理の範囲を超える修繕(大修理)に要した費用は、修繕特約があっても大家が負担すべきとされていますから借主は、大家に対し大修繕にかかった費用を請求することができます。
前述の内容は、賃貸借が継続して必要となった修繕の費用を、賃貸人(大家)・賃借人(借主)のいずれかが負担すべきがに関するものです。
いずれも修繕しないまま、賃貸借契約が終了したとき、大家が修繕特約を理由として敷金から修繕費用を控除できるかという問題がありますが、原則として借主が修繕義務を負うことはありませんので、敷金からこの修繕にかかった費用を差引くことはできません。
<参考:大修理とは、壁・クロス、床・カーペット、電気温水器の交換等のこと>






