不動産屋さんに物件の紹介・斡旋をお願いした場合には発生する料金を「仲介手数料」と言いますが、この仲介手数料、契約の際にいくら支払いましたか?
宅建業法におきましては、仲介手数料の上限は、家賃月額の2分の1までと定められております。(居住用宅地建物の場合)
借主の承諾がある場合には、1か月分の仲介手数料を取っても良いことになっているのですが、現状では強制的に家賃1か月分の仲介手数料を取ることが横行しております。(承諾しないと貸してくれないので、強制と言って良いでしょう。)
その為か、「仲介手数料は家賃1か月分!」って何だかキャッチコピーのように、盲目的に信じ込まされている人が非常に多いですし、このページを読んでいるあなたも、実際に家賃1カ月分の仲介手数料を支払ってはいないでしょうか。
知らずに部屋を借りた方としては腹立たしい事実ですよね。
しかし、実はここに敷金返還において、「つけいる隙」があるのです。
仲介手数料半月分など、実際は今更返ってこなくても良いのですが、
「こちらの承諾も説明も無しに1か月分の仲介手数料を取ったから、仲介手数料も半月分返せ!」
というスタンスを取りながらも、「敷金を全額返してくれたら、この仲介手数料はまけてあげる」と歩み寄ることで、より確実な敷金返還を受けることが可能になります。







