敷金をめぐってトラブルになった時に不動産屋は高確率で言う事があります。「あなた精算に納得してサインしてるじゃないですか」確かにサインをした事は事実でしょう、しかしキチンと納得しての事でしょうか?大多数のケースは引越しをして部屋を明け渡すから必要にせまられてサインをした。という事がほとんどであって、「借り主(あなた)に不利な精算でも良いですよ」という意思表示ではないですよね?
参考になる判例がありますのでご紹介しておきます。
参考判例(福知山簡裁平成15年4月4日)
引渡しの為、必要であるとの認識のもとに署名した(退去)立会い確認書は、その見積額を敷金から控除する事を承諾したものではない。また、仮にそのような認識があったとしても、本来負担義務のない畳張替えの料金を賃借人がもつ旨の業者の虚言により錯誤に陥り立会い確認書に署名したものである。として立会い確認書の効力を否定した。






