私の敷金を返して!という方へ。敷金返還、不動産業者への内容証明郵便作成なら、岐阜の行政書士 西尾法務事務所へお任せ下さい。敷金返還無料診断実施中!

HOME » 敷金奪還マニュアル » 原状回復とめぐるトラブルとガイドライン

原状回復とめぐるトラブルとガイドライン

ガイドライン(平成23年8月に再改定されました)

 ガイドラインの考え方

 建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであることや物件が契約により定められた使用方法に従い、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなってであろう状態であれば、使用開始時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当事の状態に戻すものではないということを明確にしました。

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しました。

 

 

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL 0573-26-4877
FAX 0573-38-0091
E-mail info@shikikin-kaeshite.com
営業時間 10:00~18:00 日祝日休(E-mailは24時間)
緊急の場合は可能な限り対応させていただきます

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab