敷金診断士とは?
賃貸目的物の原状回復費用の算定を行う専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。
公正・公平な第三者の視点で、賃貸物件の適正な原状回復費の査定を行います。
無料電話相談から必要な場合は現地に伺い、公平・公正な第三者の立場で原状回復費用の査定を行います。
当事務所では敷金診断士としての活動も行っております、岐阜県内はもちろん愛知県・長野県・三重県などの方もお気軽にご相談下さい。
敷金診断士の派遣は東海地区に限らせていただきます
敷金診断士に依頼するメリット
現地にて公平・公正な第三者の立場で原状回復費用の査定を行うが最大のメリットです。
依頼者様が御自身で交渉される場合には査定書を重要な判断材料とできますし、万が一弁護士に依頼される場合であっても第三者が作成した書面を提示し、依頼する事ができますのでスムーズです。
※賃貸住宅では次の入居者の為、交渉中であっても工事が完了してしまう事があります、そのような場合にでも客観的な資料としてお使いいただけます。
※御自身で交渉を進められた結果、弁護士に依頼される事となった場合にも「この部屋の壁紙は破れていた」「この部屋はキレイだった」と口頭で説明する手間が省かれます
敷金診断士に依頼するデメリット
相手方との直接交渉が行えません、査定書を参考に御自身で交渉していただく必要があります。
ただし、御自身での交渉が難しい場合には弁護士・認定司法書士をご紹介致しますので、大きなデメリットは存在しません。
サービス・報酬額一覧
| 間取り | 料金 |
|---|---|
| 1R・1DK | 21,000円 |
| 2K・2DK | 23,000円 |
| 2LDK・3DK | 25,000円 |
| 3LDK・4DK | 28,000円 |
| その他・一戸建て | 28,000円~50,000円 |
※ 部屋数の増加により、調査費用は加算される場合がございます。
※ 地域や建物の具体的な使用状況等により、費用が変動する場合があります。
※ 交通費(実費)は依頼者様に、ご負担頂きます。
※ 費用・交通費等は、前払いが原則となっております。
敷金診断士 佐伯友棋
内閣府認証 特定非営利活動法人
日本住宅性能検査協会 認定 敷金診断士 佐伯 友棋 (認定番号 1103030)
ご挨拶 私は、建築関係の仕事を15年以上経験し、賃貸物件管理会社でも建物管理の業務経験がございます。
公平な原状回復の施工方法を診断し皆様のお役にたてるよう努力してまいります。
敷金診断士 西尾友宏
内閣府認証 特定非営利活動法人
日本住宅性能検査協会 認定 敷金診断士 西尾 友宏 (認定番号 1103066)
ご挨拶 行政書士として、内容証明を通じて沢山の方の「敷金を返して」という意思を形にしてまいりました。
「丸めこまれて泣き寝入り」という方を一人でも減らすべく全力で業務にあたらせていただきます。
ご注意
当事務所では弁護士法72条の規定を厳守致します。
非弁活動とは弁護士でない者が、「報酬を得る目的で」で「法律事務」を業として行う事です。
敷金診断士はこのような行為を行う事ができません。
敷金診断士が行うのは客観的・建築的見地に基づく原状回復費用の査定となります。
敷金返還債務の存否及び範囲の確定などの「法律的判断」は行いません、また、原状回復費用の支払いや敷金の返還について、依頼者の方の代理人として相手方と交渉を行う事は「法律事務」に該当するため一切行いません。
敷金診断士が現地にて工事費用を査定した結果に基づいて貸主との交渉を依頼される場合には必ず弁護士か認定司法書士にご依頼下さい。
(当事務所では依頼者様のご希望に応じて弁護士・認定司法書士のご紹介を行っております)
※弁護士・認定司法書士以外の者に対価を支払い交渉を依頼される事は絶対に避けて下さい。無用なトラブルに巻き込まれるばかりか、適正な返還を受ける事ができなくなる恐れがあります。
※行政書士に内容証明を作成を依頼される場合であっても行政書士は貸主との交渉は一切行う事ができません(敷金診断士が作成した査定書に基づき御自身の意見として取りまとめ内容証明として送付を希望される場合には当事務所にご依頼下さい)






