フローリングの傷で高額な請求
当事務所にご相談いただく内容の中で「フローリングの張替え費用として敷金額を超える請求をされた、それ以外にもクリーニング費用や畳の表替え費用を請求されて、どうしたらいいのか・・」とご相談をいただく事が多数ございます。
床の一部にキャスター付きの椅子による傷等があり、その他の部分は日常使用による若干の(避けられない程度の)すり傷があるという状況で床の全面張替えを全額請求されるというケースがほとんどです。
フローリングは部分張替えが可能であり、原則として平米単位での費用負担となります。
平成23年8月の国土交通省のガイドライン再改定により、以下のような変更もなされております。
経過年数は考慮しない。ただし、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物
の耐用年数(参考資料の資料8参照)で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。






