経過年数を考慮した原状回復工事費用の負担が公平です。
部屋を借りている側に落ち度があり、賃借人の費用負担が発生する場合には交換する物の残存価値を考慮する必要があります。
例えば車、新車で買っても日々価値は下がり、事故などがあっても保険金を請求しても「今の価値」しか補償してくれないのと同じ事です。
室内のクロスであっても張替えた瞬間から価値の減価が進みます。
例え過失や長年の居住によって多少の汚れが着いてしまっても、今現在の残存価値をもって弁償(交換)するのが公平であり、自然な考え方です。
具体的には、クロスやカーペット、クッションフロア、などです。
交換後6年経過で残存価値は1円(ほとんど価値無し)になるような直線を想定し、負担割合を算定する。とされております。
(国土交通省ガイドライン)
| 耐用年数 | 品目 |
|---|---|
| 5年 | 流し台 |
| 6年 | エアコン・ルームクーラー・ストーブ・電気冷蔵庫・ガスレンジ・インターホン |
| 8年 | 主として金属製以外の家具(書棚・たんす・戸棚・茶ダンス) |
| 15年 | 便器・洗面台等の給排水・衛生設備・主として金属製の器具・備品 |
| 当該建物の耐用年数が適用されるもの | ユニットバス・浴槽・下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの) |






