退去時のルームクリーニング費用について
必ずと言っていいほど、特約として契約書に記載されているルームクリーニング特約ですが、国土交通省のガイドラインでは以下のように規定されております。
全体のハウスクリーニング(専門業者による)
(考え方) 賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。
さらに以下のようにも記載がなされております。
Q 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差引かれました。このような特約は有効ですか。
A クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。
クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。
クリーニング特約の有効性を認めたものとしては、契約の締結にあたって特約の内容が説明されていたこと等を踏まえ「契約終了時に、本件貸室の汚損の有無及び程度を問わず専門業者による清掃を実施し、その費用として2万5000円(消費税別)を負担する旨の特約が明確に合意されている」と判断されたもの(東京地方裁判所判決平成21年9月18日)があり、本件については借主にとっては退去時に通常の清掃を免れる面もあることやその金額も月額賃料の半額以下であること、専門業者による清掃費用として相応な範囲のものであることを理由に消費者契約法10条にも違反しないと判断しました。
他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したもの(東京地方裁判所判決平成21年1月16日)もあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
借りている側がキチンと掃除をした場合には、「それ以上の義務は負わない」のが原則です、と正確に説明をした上で「それでもあなたがクリーニング費用を負担するのです」と分かるように説明しているケースは少ないのではないでしょうか?
クリーニング特約が記載された定型の契約書を読み進められて、「サインをして下さい」と言われてサインをしたという方が99%なのではないでしょう?
本来的には貸主が負担すべき範囲であったり、クリーニング費用がどの程度かかるのか検討もつかない賃借人にサインをさせたから全てその通りであるという主張は、消費者契約法の趣旨を理解していないと考えます。
また、クリーニング費用に関しては、金額を業者が一方的に決めているという部分があります。
法外な金額を請求されるケースもあり、注意が必要です。






