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36,750円の返還がありました。

基本データ

  • 居住地:熊本県
  • 契約年数:2年3ヶ月
  • 年代・性別:20代女性
  • 敷金:84,000円(47,250円の敷金返還を既に受けており、未返還分である36,750円の返還請求)

経緯

預けていた敷金の内、既に半分以上の返金を受けていた為、多少納得がいかない部分もありつつも、お客様自身でも「もういいかな・・・・」と思っていたようです。

しかし、退去時の不動産屋の態度が悪かった点が不満爆発のトリガーとなり、やはり自己の主張をしっかりとして、全額返金を目指したいとのことで当事務所に文面作成のご依頼がありました。

我々の方で敷金返済明細書を確認したところ、清掃(ハウスクリーニング)費用及び抗菌消毒料が計上されていましたので、これらは本来貸主が負担すべき費用項目である点をまず指摘しました。(退去時の通常範囲の清掃は借主担であること理解の上、退去時にきちんと通常範囲の清掃を行っている点も言及し、別途請求される謂れはない旨を伝えました。)

また当該ケースの場合、契約書内の第8条3項にて、家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払い、その他、借主自身の債務を除いては、当該敷金から差し引くことはできないと明記されておりましたので(笑)、その点も遠慮なく指摘しました。

国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと、定義しています。

借主は、自身の故意・過失による原状回復義務が発生するような修繕や汚損・毀損は一切なく通常の使用をしていたとのことでした。これまでの判例からも、通常使用によって生ずる損害は居住者に責任を押し付けるものではないと裁判所が結論づけていると考えられる点を主張。

最後に、誠意ある対応が頂けない場合には県の宅建業者指導課及び宅建協会への相談の上等を申し添え、更には、その際には今回の全ての請求を撤回し、不動産業者の仲介手数料を含めた返還請求代金額について再度検討する旨も記載しました。

結果

内容証明郵便1通で、残金36,750円全額の返金を1週間以内に受けることに成功。
不動産業者からのお客様への電話連絡等も特になく、全額返金を受けたことで決着しました。

お客様より一言

渡邉様

お世話になっております。
敷金の件ですが、本日残額が全額振り込まれていたみたいです。内容証明を出した時にはまだ熊本にいたのですが、既に県外に引っ越してしまったので、通帳の記帳を母親に頼んだのですが残金36,750円の入金があったと先程電話がありました。母も敷金は本当に返ってくるものなんだとビックリしておりました。

正直、少額だし(と言っても私には大きいのですが)別にこのままあきらめても良いかなとも思いました。しかし渡邉先生と話している内にやはり自分の権利は主張したいと思いましたし、結果はどうあれ不動産屋さんにも一言ガツンと言っておきたい気持ちがありました。きめ細かなサポート、本当にありがとうございました。

少額の事案で報酬も少ないのに親身にサポートして頂けましたこと、心より感謝しております。私の周りでも敷金で困っている友人がいましたら先生をご紹介させて頂いても宜しいでしょうか?
取り急ぎご報告させて頂きました。

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