私の敷金を返して!という方へ。敷金返還、不動産業者への内容証明郵便作成なら、岐阜の行政書士 西尾法務事務所へお任せ下さい。敷金返還無料診断実施中!

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お知らせ


当事務所に敷金診断士が加わりました

2011/04/26

敷金診断士とは?

賃貸目的物の原状回復費用の算定を行う専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。
公正・公平な第三者の視点で、賃貸物件の適正な原状回復費の査定を行います。
無料電話相談から必要な場合は現地に伺い、公平・公正な第三者の立場で原状回復費用の査定を行います。

当事務所では敷金診断士としての活動も行っております、岐阜県内はもちろん愛知県・長野県・三重県などの方もお気軽にご相談下さい。
敷金診断士の派遣は東海地区のみに限らせていただきます

敷金診断士に依頼するメリット

現地にて公平・公正な第三者の立場で原状回復費用の査定を行うが最大のメリットです。
依頼者様が御自身で交渉される場合には査定書を重要な判断材料とできますし、万が一弁護士に依頼される場合であっても第三者が作成した書面を提示し、依頼する事ができますのでスムーズです。
※賃貸住宅では次の入居者の為、交渉中であっても工事が完了してしまう事があります、そのような場合にでも客観的な資料としてお使いいただけます。
※御自身で交渉を進められた結果、弁護士に依頼される事となった場合にも「この部屋の壁紙は破れていた」「この部屋はキレイだった」と口頭で説明する手間が省かれます

敷金診断士に依頼するデメリット

相手方との直接交渉が行えません、査定書を参考に御自身で交渉していただく必要があります。
ただし、御自身での交渉が難しい場合には弁護士・認定司法書士をご紹介致しますので、大きなデメリットは存在しません。

サービス・報酬額一覧

間取り 料金
1R・1DK 21,000円
2K・2DK 23,000円
2LDK・3DK 25,000円
3LDK・4DK 28,000円
その他・一戸建て 28,000円~50,000円

※ 部屋数の増加により、調査費用は加算される場合がございます。
※ 地域や建物の具体的な使用状況等により、費用が変動する場合があります。
※ 交通費(実費)は依頼者様に、ご負担頂きます。
※ 費用・交通費等は、前払いが原則となっております。

敷金診断士 佐伯友棋

内閣府認証 特定非営利活動法人
日本住宅性能検査協会 認定 敷金診断士 佐伯 友棋 (認定番号 1103030)

ご注意

当事務所では弁護士法72条の規定を厳守致します。
非弁活動とは弁護士でない者が、「報酬を得る目的で」で「法律事務」を業として行う事です。
敷金診断士はこのような行為を行う事ができません。
敷金診断士が行うのは客観的・建築的見地に基づく原状回復費用の査定となります。
敷金返還債務の存否及び範囲の確定などの「法律的判断」は行いません、また、原状回復費用の支払いや敷金の返還について、依頼者の方の代理人として相手方と交渉を行う事は「法律事務」に該当するため一切行いません。

敷金診断士が現地にて工事費用を査定した結果に基づいて貸主との交渉を依頼される場合には必ず弁護士か認定司法書士にご依頼下さい。
(当事務所では依頼者様のご希望に応じて弁護士・認定司法書士のご紹介を行っております)
弁護士・認定司法書士以外の者に対価を支払い交渉を依頼される事は絶対に避けて下さい。無用なトラブルに巻き込まれるばかりか、適正な返還を受ける事ができなくなる恐れがあります。
※行政書士に内容証明を作成を依頼される場合であっても行政書士は貸主との交渉は一切行う事ができません(敷金診断士が作成した査定書に基づき御自身の意見として取りまとめ内容証明として送付を希望される場合には当事務所にご依頼下さい)

一人でできる敷金返還術

2011/04/03

一人でできる敷金返還術

 御自身で敷金を取り戻したいという方の要望に答える為に作成致しました。
 一人でも多くの方のお役に立てば幸いです。

  コチラから→一人でできる敷金返還術

敷引きに関する最高裁判所の判例

2011/04/03

敷引き有効判決

抜粋
 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。
 
 これを本件についてみると、本件特約は、契約締結から明渡しまでの経過年数に応じて18万円ないし34万円を本件保証金から控除するというものであって、本件敷引金の額が、契約の経過年数や本件建物の場所、専有面積等に照らし、本件建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額を大きく超えるものとまでいえない。また、本件契約における賃料は月額9万6000円であって、本件敷引金の額は、上記経過年数に応じて上記金額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていることに加えて、上告人は、本件契約が更新される場合に1ヶ月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには、礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。

 そうすると、本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない。

 上記のような判例がでました。

 色々なご意見があるでしょうが、敷引きという制度は部屋をキレイに使っても汚く使っても一定額返しませんという契約です。(もちろん、汚く使えば敷引き金の他に請求をされます)

 敷引きは貸し主にのみ有利な契約である。という事実をよく認識して賃貸借契約の締結をしていただきたいものです。

こんな契約には注意が必要です

2011/03/04

 当事務所にて相談をお受けした敷金関係トラブルの中で皆様に知っておいていただきたい事があります。

礼金を取り始めた

 当ホームページ内をご覧いただければ大体お分かりになるはずですが、最近では「通常損耗」を借主に被せる特約は否定される事が多いです。
 当事務所でも相当数のご依頼をお受けしておりますが、業者としては意地でも賃借人からお金を取りたいのでしょう。敷金をとらないで礼金をとる業者が増えてきています。
 なぜでしょう?答えは簡単です。
 敷金はキチンと返さないといけなくなってきた(言われるがままの消費者が減ってきたのですね)敷金が安定的に確保できなければ礼金で取っておけばいいんだ!と思いついたんでしょう。(礼金は今のところ返還を認めた判例はないようです)
 敷金0礼金2ヶ月分このような契約を見たら、何を意味するのか慎重に考えて下さいね。
 故意・過失に関しては請求されます、礼金は礼金だから一切返しません。

 わかりますね?礼金0・敷金2ヶ月分という契約より借主に不利です。

契約書の内容はしっかり読んでから契約

 仕方のない事ではありますが、当事務所にご相談いただく方で契約書の中身をほとんど分かっていなかった・・・退去時になって凄く自分の負担が大きい事に気付いた・・・という方が多いです。

 うまく誤魔化しているとしか言えないような賃貸借契約書もあり、一般の方が気付かないのも無理もない不合理な特約もありますが、読めば分かるものも多数あります。
 部屋の間取りやデザインも勿論大事ですが、契約書の中に罠がないか?という点も是非注意していただきたいです。

知識を付けて自分の財産を守って下さい

 当事務所にご依頼いただく・いただかないに関係なく皆様に知っておいていただきたい事がございます。
それは無知・丸腰ではいいようにやられてしまうという事実です。
 当ホームページや、他の行政書士・司法書士などのホームページを見るだけで大まかに敷金問題に関して理解できるはずです。
 うまく丸め込まれて泣き寝入りしてしまう方が減る事を祈るばかりです。

ご連絡にお時間をいただく場合もございます

2011/02/11

 沢山のお問い合わせありがとうございます。
2~3月という事もあり、非常に多くの相談をいただいております。契約書等を送付していただいてから、内容の精査が完了するまでに最長1週間弱かかる場合もございます。
 精査後、必ずご連絡させていただきますので、ご了承下さい。

沢山のお問い合わせありがとうございます

2011/02/09

沢山のお問い合わせをいただきありがとうございます。
問い合わせをいただく方へのご案内です。

  • 賃貸借契約書・重要事項説明書・管理会社(大家さん)から提示された修繕の見積書など書類をFAXしていただくとより適切なアドバイスが可能になります
  • 部屋の状況をなるべく詳しく説明していただけるとより適切なアドバイスが可能となります。例えば・・退去する時に部屋の清掃をキチンとしたのにクリーニング代を請求された・クロス(壁紙)の一部を破っただけなのにその部屋全部の張替え代を平米単価○○円で請求されているなど
  • より、適切なご回答をしていきたいと思っていますので、よろしくお願い致します(ちょっと聞きたいだけだからFAXは面倒という事であればメールだけでも勿論結構です)

    ※賃貸借契約書などを送っていただいてもしつこい勧誘行為等は一切行いませんので、ご安心下さい。

契約書のチェック・作成開始します。

2011/02/07

賃貸借契約書の作成・チェック

 アパートを探している方・居住中の方へ
 気に入った部屋があったんだけど、その部屋の賃貸借契約書は「出る時に自分に不利な事が書かれているのでは?」と不安な方は是非ご連絡下さい、毎月先着5名様まで無料でその賃貸借契約書を精査致します(FAXにて当事務所へお送り下さい)退去時原状回復にかかる費用は、賃借人が負担する可能性がある金銭です。その負担条件や内容によっては、賃貸借契約を締結しないという判断する事も可能です。

 大家様へ
 このサイトを見ていただければお分かりいただけるよう「敷金トラブル」(名前を表面上変えて保証金などとしていても)に関しては多くの賃借人さんが不安や疑念を抱いているのです。(消費者センターに持ち込まれる相談件数を見ても明らかです)退去の度に賃借人さんから文句がでるのでは・・・・・後で行政書士や司法書士から返還を請求されるのでは・・・・敷金診断士が立会いに来たらどうしよう・・・・と心配しながら賃貸経営を続けていきますか?
「当アパートはごまかしの賃貸借契約書ではありません!」「ガイドラインに準拠した公平な精算を致します」退去の時も明瞭会計で安心です。という事を大きな声で宣言できる契約書に作り変えませんか?
賃貸経営にも差別化が必要な事は感じられているでしょう。設備を入れ替えるだけが「差別化」ではないはずです。多数のライバルがグレーな賃貸借契約書を使い続けて「賃借人に疑念」を抱かれている間にトラブル無用の賃貸借契約書にしたい!という善良なオーナー様は是非ご連絡下さい。

原状回復ガイドラインを詳細化

2010/10/11

時事通信の記事より以下抜粋

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原状回復ガイドラインを詳細化=賃貸住宅のトラブル防止で―国交省 2010年10月10日(日)14時27分配信

国土交通省は10日、民間賃貸住宅を退去する際の修繕をめぐるトラブルを防ぐため、一般的な原状回復のルールを示したガイドラインを見直す方針を決めた。近年の判例や損傷事例を詳しく解説し、実際の事例に当てはめやすい内容に改める。今年度中に改定版を取りまとめ、不動産業界などの関係者に活用を働き掛ける予定だ。
 ガイドラインは、旧建設省が1998年3月に策定・公表した。借り手の故意や過失で生じた損傷の修繕費は、借り手が負担する一方、経年変化や通常の使用による損傷の修繕費は家賃に含まれるとの方針を提示。床や壁といった部位別に、通常使用時とそれ以外の使い方で生じる損傷事例を紹介している。2004年 2月には、新たな損傷事例などを加えた改定版を出した。
 ただ、国民生活センターによると、「きれいに使っているのに、畳の表替えや清掃費用を請求され、納得がいかない」といった相談が依然、後を絶たないという。09年度に全国の消費生活センターに寄せられた賃貸住宅の敷金・保証金などをめぐる相談件数は、約1万5000件に上っている。
 同省はこうした現状や、「現行のガイドラインは実際の事例に当てはめにくい」といった関係者の意見を踏まえ、ガイドラインをさらに詳しい内容に改め、未然のトラブル防止へ役立ててもらう方針。見直しに当たっては、原状回復に関する新たな判例を追加するとともに、損傷事例の説明も充実させる予定だ。

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京都地裁が更新料を「違法」と初認定

2009/07/23

読売オンラインの記事より以下抜粋

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賃貸住宅の更新料「違法」と初認定…京都地裁 2009年7月23日15時47分配信 読売新聞

賃貸住宅の契約更新の際に更新料を要求するのは消費者契約法違反だとして、京都府長岡京市の男性が家主に更新料など46万円の返還を求めた訴訟で、京都地裁は23日、請求全額の支払いを命じた。更新料を同法違反とした司法判断は初めて。

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敷金返して!ドットコムがオープン!!

2009/05/15

当事務所(行政書士 西尾法務事務所)に、「敷金返還」に関する内容証明作成依頼が増えてきたことから、今回正式にホームページ立ち上げとなりました。

悪徳不動産屋は、「取れる人からだけ取ろう」というスタンスを基本にして敷金を返そうとしません。

一般消費者の知識の乏しさを利用して、やりたい放題です。

しかし逆に言うと、正しい主張をしてくる人間に関しては、笑ってしまうくらい簡単に返金をしてくれます。

当サイトが、あなた様の正しい権利主張と敷金返還の一助となれば幸いです。

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL 0573-26-4877
FAX 0573-38-0091
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緊急の場合は可能な限り対応させていただきます

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