私の敷金を返して!という方へ。敷金返還、不動産業者への内容証明郵便作成なら、岐阜の行政書士 西尾法務事務所へお任せ下さい。敷金返還無料診断実施中!

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敷金返還無料診断

あなたの敷金が返ってくるかどうかをチェック!!

退去時に、不動産屋から、こんなことを言われていませんか?
ひとつでも当てはまる項目があれば、あなたの敷金はかえってくる!

No. 不動産会社の言い分
1 畳の表替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
2 ハウスクリーニング費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
3 フローリングのワックス掛け費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
4 カーペットの張替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
5 網戸の張替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
6 エアコン設置の時に生じたビス穴を塞ぐ費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
7 鍵取替費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
8 自然災害による破損・汚損費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)
9 退去後の電球・パッキン等の取替え費用を請求されている(または、敷金から引かせてもらうといわれている)

いかがでしたか?
退去時には、解約清算明細書を受け取ると思いますが、解約清算明細書内に上記のような費用負担を記載されている方は、高い確率で敷金の返還を受けることが可能です。

なぜなら、それらの費用はすべて、本来貸主が負担すべき費用だからです。

仮に、契約書に上記のような費用を借主が負担するという特約があったとしてと、借主に一方的に不利となる条項は無効ですのでご安心ください。

ご自身の受け取った解約清算明細書と契約書を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

あなたの敷金は返ってきます。
当事務所が誠心誠意一生懸命サポートさせて頂きますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

ご注意

なんでもかんでもイチャモンつければ良いというわけではありません。
下記項目の費用負担は借主ですし、本来貸主負担の事項でも、故意・過失がある場合には費用負担が発生します。

借主が負担すべき費用

【ご注意】
消滅時効により、賃貸借契約終了後5年以上が経過した方は敷金返還請求が出来ません。

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行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
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FAX 0573-38-0091
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