設備協力金とは
あなたのお住まいの賃貸住宅が住宅金融公庫の融資を受けて建設されている場合には設備協力金という金銭が徴収されているかもしれません。
これは無効とする判例がありますから覚えておいて下さい。
参考判例 京都地裁(平成11年8月5日)
住宅金融公庫の融資を受けて建設された賃貸マンションについて、自然損耗分を含めて原状回復すべきとする特約は、住宅金融公庫法第35条、同規則第10条にいう「賃借人の不当な負担」にあたり、その限度において公序良俗に反し無効であるとした。
公庫融資物件に関しては旧公庫法の適用がある物件とない物件がございますので、不明な点があれば無料相談を活用して下さい







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