今のところ礼金の返還を認めた裁判例はないようです
賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、大阪簡裁が中途解約時の返還に 応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じていたことが13日、分かった。(判決は3月18日)
原告側代理人によると、礼金の返還を認めた判決は初めて。
原告は大阪市内の男性(24)。平成21年12月、市内の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を支払ったが、2カ月足らずで転居した。
判決理由で篠田隆夫裁判官は「礼金の主な性質は賃料の前払いで、建物使用の対価に当たる」と指摘。契約満 了前に退去したケースで「未使用期間に対応する礼金の返還は当然」と述べ、中途解約でも返還しないとする契 約内容は「消費者利益を一方的に害し無効」と判断した。
そのうえで男性の未使用期間を10カ月と認定し、謝礼などを引いた9万円の返還を家主に命じた。礼金条項 そのものが違法とする原告側の主張については「礼金にも一定の合理性がある」として退けた。
このような裁判例があるようです。
これは、入居したのだが事情があって早期に退去をしたというケースなので、一般的に礼金が返してもらえるとまでは言えないと考えられます。
豆知識として礼金の性質をご説明します。
- アパートを借りる事へのお礼だという説
- 借り主は都会に親類や知り合いもいないから、借主の親に代わって家主が面倒を見てあげますよ。という事の対価だという説
他にも複数説あるようですが、どれもこじつけですよね?現在全国的に見るとアパートの空室率は15%程度もあるといわれています。こちらが借りてあげているのにお礼を払うの?という気がします。また、現在はほとんどが管理会社がいて大家さんの顔も知らないというケースが大半でしょう。
どちらにせよ今後なくなっていくでしょう。







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