当事務所にご相談いただく相談の中で結構な割合を占めているのが店舗(テナント)の退去時の負担に関するものです。
事業用の賃貸借においてはアパートの賃貸と考え方が異なる為、注意が必要です。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは民間の賃貸住宅を想定してつくられたものです。また、消費者契約法に関しても事業者と消費者の契約を大前提としております。あなたが事業目的で店舗を賃借している場合には事業者×事業者となり「契約書に借り主に不利な事ばかり書いてあるから無効だ!」とは言えない可能性が高いわけです。(あまりに一方的な契約の場合には例外がありますが)商売人と商売人の契約なんだから相当な注意をもって契約に望む必要があるといえます。(当事務所では相談は無料です、店舗の賃貸だし、しっかり契約書を精査しなかったから仕方ない。と諦める前に一度ご相談いただければと思います)
店舗の退去に関する参考判例(抜粋)
- 原状回復条項に基づき、通常の使用による損耗・汚損をも除去し本件建物を賃借当事の状態にまで原状回復して返還する義務がある(東京高裁判決)
- 営業用物件であるからといって、通常損耗に係る投下資本の減価の回収を、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払いを受けることにより行う事が不可能であるという事はできず、また、被控訴人(貸主)が主張する本件賃貸借契約の条項を検討しても、賃借人が通常損耗について補修費用を分担する事が、明確に合意されているという事はできず~これらの汚損等は通常損耗の範囲を超えたものとは認める事はできない(大阪高裁)※この判例では国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」から、発生する損耗の区分を示し、通常損耗は賃貸人負担との考えを示しました
- 小規模の事務所の賃貸でガイドラインを採用した判例(東京簡裁)
これから、営業用店舗を賃借される方は是非、契約書の中身をよく吟味してから契約していただきたいと思いますし、現在契約中であったり退去を前提としている方でも、諦めるのではなく慎重に契約書を精査してみる必要があると言えます。







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