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こんな契約には注意が必要です

2011/03/04

 当事務所にて相談をお受けした敷金関係トラブルの中で皆様に知っておいていただきたい事があります。

礼金を取り始めた

 当ホームページ内をご覧いただければ大体お分かりになるはずですが、最近では「通常損耗」を借主に被せる特約は否定される事が多いです。
 当事務所でも相当数のご依頼をお受けしておりますが、業者としては意地でも賃借人からお金を取りたいのでしょう。敷金をとらないで礼金をとる業者が増えてきています。
 なぜでしょう?答えは簡単です。
 敷金はキチンと返さないといけなくなってきた(言われるがままの消費者が減ってきたのですね)敷金が安定的に確保できなければ礼金で取っておけばいいんだ!と思いついたんでしょう。(礼金は今のところ返還を認めた判例はないようです)
 敷金0礼金2ヶ月分このような契約を見たら、何を意味するのか慎重に考えて下さいね。
 故意・過失に関しては請求されます、礼金は礼金だから一切返しません。

 わかりますね?礼金0・敷金2ヶ月分という契約より借主に不利です。

契約書の内容はしっかり読んでから契約

 仕方のない事ではありますが、当事務所にご相談いただく方で契約書の中身をほとんど分かっていなかった・・・退去時になって凄く自分の負担が大きい事に気付いた・・・という方が多いです。

 うまく誤魔化しているとしか言えないような賃貸借契約書もあり、一般の方が気付かないのも無理もない不合理な特約もありますが、読めば分かるものも多数あります。
 部屋の間取りやデザインも勿論大事ですが、契約書の中に罠がないか?という点も是非注意していただきたいです。

知識を付けて自分の財産を守って下さい

 当事務所にご依頼いただく・いただかないに関係なく皆様に知っておいていただきたい事がございます。
それは無知・丸腰ではいいようにやられてしまうという事実です。
 当ホームページや、他の行政書士・司法書士などのホームページを見るだけで大まかに敷金問題に関して理解できるはずです。
 うまく丸め込まれて泣き寝入りしてしまう方が減る事を祈るばかりです。

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