実録!敷金返還請求
敷金返還請求の方法
経験のある方は少ないかと思いますが、敷金返還請求の方法としましては、
- 内容証明郵便での請求
- 調停での話し合い
- 少額訴訟での請求
- 通常訴訟での請求
以上の方法があります。
もちろん、口頭で請求してもよいですが、口頭の場合、管理不動産会社に丸め込まれる恐れがあります。
私は、まず仲介不動産宛に内容証明を送りました。
ほとんどのケースでは、この内容証明1発で解決するものです。
私としては、請求額の半額位で和解に応じるつもりでしたが、仲介不動産からの返事は、「話し合いから降りる」というものでした。
後は当事者同士で話し合ってね!ということです。
不動産業者の多くは、訴訟になれば、高い確率で負けることはご存じです。
今回も、うちから送られてきた内容証明を読んで、勝ち目がないと悟ったのでしょう。あっさり話し合いから降りて、大家さんだけ放り出された状態となったわけです。
恐らく大家さんにも「勝ち目はないですよ」と、不動産屋の方から説明はされたと思いますが、大家さんが頑固だったのでしょうか。(何が何でも敷金は返したくない!裁判すれば勝てる!とでも思ったのでしょうね。。。)
訴訟の提起
仲介がいなくなっちゃいましたので、次はいよいよ訴訟の提起です。
早速、訴状をもらいに簡易裁判所に行き、説明を聞いてきました。
裁判所での請求方法は、調停、少額訴訟、通常訴訟と選べます。
調停は、ご存じのとおり話し合いです。
話し合いが成立しなければ不調に終わります。
少額訴訟は、請求額が60万円以下の訴訟で、原則1回で判決がでる訴訟です。
費用は、
- 調停申立の場合、約2,000円程度
- 少額訴訟提起が、約7,500円程度
- 通常訴訟提起が、約9,800円程度
です。
私は1回で終わらせたかったので、少額訴訟にしました。
訴状は、実にシンプルです。
契約期間や敷金の額、返還して欲しい旨を記載します。
後は、証拠として、賃貸契約書のコピー、内容証明書のコピー、敷金の請求書や見積書のコピー、部屋を明け渡すときに室内を写メで撮っていたので、それを写真にして提出しました。
さあ、後は呼出しを待つばかりです。

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