一人でできる敷金返還術
本当に沢山の方が敷金・保証金を適正に返してもらえていない事実
毎日沢山の「敷金返還に関するご相談」をお受けしていて痛感する事があります。
多くの不動産業者は賃借人(あなた)の知識不足に付け込んで何とか室内のリフォーム費用を負担させようとしています。
借りる側も知識武装していく事が本当に大切です。
あなた様は下記のように考えてはいませんか?
- 自分はTVCMもしているような大手の会社に借りているから敷金をキチンと返してもらえるに決まっている
- クリーニング費用を負担するとの契約書にサインしているから敷金が返ってこなくても仕方ない
- 契約書なんてあまり見ていないし、覚えていない
- 長く住んでいるから敷金が返ってこなくても仕方ない
- 保証金引きと契約書に書いてあるから仕方ない
- クロスや畳など普通に使っていただけなのに交換費用を請求されている
- 退去時の請求額が敷金(保証金)内だったから安心している
- 過去アパートを退去したが、その時敷金が返ってこなかった
いかがでしたでしょうか?
上記に当てはまる方は、このページ(もしくはHP全体)をよく読んでいただきたいと思いますが、まずは、下記3点をしっかりと心に留めて下さい。
- 敷金は原則全額返してもらえるものなのです(あなたの財産です)
- 長く住んでいるから敷金が返ってこない・・というのは勘違いです
- 無知・丸腰の状態では損をするケースが多いのです
以下のデータを御存知の方はどの位みえるでしょうか?
敷金・原状回復に関する相談件数
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 15,271件 | 14,662件 | 14,675件 | 15,313件 | 16,767件 | 11,650件 |
※2010年度に関しては2011年1月末日までの登録分(前年同期は11,097件)
上記のデータは国民生活センターが出しているものです。
そもそも「敷金が余分に控除された」という事実に気付いていない人、「泣き寝入りしてしまった人」などは上記の件数には含まれませんから、潜在的なトラブルの種が非常に大きい事は明らかです。
不動産屋としては丸腰の入居者さんになるべく多くの金額を負担させ、部屋をキレイにして出て行ってほしいと思っているのです。(一部には国土交通省がだしている公平なガイドラインの内容や近時の裁判所の考え方を参考にして、公平に精算をしようとしている不動産屋さんもみえますが)
私も沢山の敷金相談をお受けしている中で「部屋を借りる人は最低限の知識を付けて理論武装する」事が重要だと思っております。
これから退去をされる方、過去の敷金精算に納得がいっていない方は私の作成した「一人でできる敷金返還術」を是非ご活用していただきたいと思っております。
また、私がこの商品を作成する大きな理由となったのは、敷金の預託額が平均的な額より低額(5万円程度)のケースで「キレイに部屋を使ったのに敷金が返ってこない」というご質問を多数お受けした事にあります。
5万円位の敷金の場合には弁護士さん・司法書士さんに解決を依頼していては費用倒れになってしまいますし、我々行政書士に内容証明の作成をご依頼いただいて、依頼者様が無事敷金の返金を受けられたとしても経済的なメリットが少なくなってしまいます。
結局、泣き寝入りになってしまっている方が多数おみえなのでは?と思うに至りました。
海千山千の不動産会社・部屋のリフォーム費用を入居者に負担させたい大家さんと対等に渡り合ってキチンと賃借人(あなた)が自己主張できるようになれば。との思いからこの商品を作成いたしました。
一人でできる敷金返還術の内容
敷金返還術基本キット(PDFファイル全53ページ)
- 目次P1~P4
- 賃貸借契約の基礎知識P5~P8
(アパートを借りる事を賃貸借といいますが、その基礎知識を解説します) - 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの解説P9~P25
(国土交通省が出している指針です、法律ではありませんが、このガイドラインの考え方を知る事が敷金問題ではとても重要ですから、わかりやすく説明します) - 消費者契約法の解説P26~P41
(私達消費者の味方で頼りになる法律です、敷金トラブルにおいて非常に重要な法律です、事例を交えて分かり易く解説します、参考になる裁判例とその解説、あなたのケースと似た事例が登場するかと思います、それを参考にしていきましょう) - 退去立会い時の問答集(PDF 7ページ)
○○と言われたら○○と返しましょう。など実戦的な内容です - 内容証明とは(PDF 2ページ)
- 退去前に不動産屋に送る手紙の雛形
(場合によっては事前に一言言っておくと効果的です) - お役立ち情報集(PDF 6ページ)
- 引越し編
- 家賃編
- ガス代編
- 他
- 内容証明郵便雛形3パターン
(敷引き・原状回復特約対応)こちらの雛形は市販の書籍に載っているものとはまったく異なり、私自身が実際に返還を受けた文書内容をモデルとしており、説得力は抜群です。インターネット上には無料の雛形が紹介されておりますが、皆様それぞれ契約内容やお部屋の状態が異なる中で単純な雛形を使うだけでは効果的な文書の作成は難しいと思っております。
この商品は以下を目的に作成しております。
- 一般の方でも無理なく敷金精算に関する知識を吸収でき、貸主からの請求が妥当か判断できる能力を獲得していただく。
- 過去の不公平な敷金清算に文句を言いたいが「丸め込まれそう・・・」と不安で躊躇している人に自信を持って主張できるようにしていただく。
- 知識・情報の差をうまく利用され泣き寝入りしてしまう人を減らしたい。
よくあるご質問
- この敷金返還術は返品ができますか?
できません。容易に複製が可能な商品である為返品は不可としております。購入金額以上の経済的メリットはでるものと考えております。
- この商品の内容を理解すれば必ず敷金が全額返還されますか?
例えば故意(わざと)過失(うっかり)により、室内の壁を何箇所も壊してしまったとか、無断でペットを飼育していて多数の傷をつけてしまった場合などの場合には返還が受けられないケースもあります。自分の場合には購入する価値があるのか分からない場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
- 質問 まったくの素人で内容を理解できるか心配です、大丈夫でしょうか?
一般の方にも理解がしやすいように工夫して作成しておりますので大丈夫だと思っております。分からない内容がある場合にはメール相談を利用していただければ良いです。
- 退去してしまった後なんですが購入する価値はありますか?
価値はあります。敷金の返還請求は5年間という時効期間があります。
お客様の声
お客様の声1
愛知県名古屋市 T様
それなりにキレイに部屋を使っていたつもりですが、ほぼ敷金と同額のクリーニング代の請求を受けていました。でも、このキットをみて初めて内容証明を書いてみたら、なんとクリーニング代の見積もりが10万円以上減額になりました!
ありがとうございます。
お客様の声2
岐阜県恵那市 S様
当初、敷金17万円のうち14万5千円の負担を請求されていましたが、この返還術の通りに話をしたら請求額が2万5千円まで減りました!びっくりです。
販売価格
5,250円
今だけのお申込み特典
内容証明作成に係るメールサポート付き(3回)サポート期間は無期限
※当サポートがあるので、一般の方でもご自身できちんと内容証明を作成することができますので、どうぞご安心下さい。
お申込みから商品お渡しまでの流れ
代金決済完了後、14日以内にinfotopユーザーマイページよりダウンロード
→ お申込みはこちらご購入はこちらご購入はこちら
【特定商取引法に基づく表記】
| 販売者名 | 西尾友宏 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県恵那市長島町中野1203-48 |
| 電話番号 | 0573-26-4877 |
| メールアドレス | nishio-t@gyosei.or.jp ・上記アドレスは、迷惑メール対策のため、全角の「@」で表記しております。 お問合わせの際は「@」を半角の「@」に変更してご利用ください。 |
| 販売URL | http://www.shikikin-kaeshite.com/selfkit |
| お支払い方法 | クレジットカード 銀行振込 (前払い) コンビニ決済 (前払い) BitCach |
| 販売価格 | 5250円 (税込) |
| 商品代金以外の 必要金額 |
・振込の場合、振込手数料 ・コンビニ決済の場合、コンビニ決済手数料 |
| 販売数量 | 制限はありません |
| お申込み有効期限 | 14日以内にお願いいたします。 14日間入金がない場合は、キャンセルとさせていただきます。 |
| 商品引渡し時期 | 【ダウンロード販売】 代金決済完了後、14日以内に infotop ユーザーマイページよりダウンロードください。 |
| 商品引渡し方法 | infotop ユーザーマイページよりダウンロード |
| ソフトウェア 動作環境 |
【対応OS】Microsoft Windows XP・Vista・7 【CPU】IntelRPentiumRIII以上を推奨【メモリ】512MB以上 【ハードディスク】500MB以上のハードディスク空き容量 ワード・エクセル共に2003、2007で動作確認済 |
| 返品・不良品について | データが壊れている等商品に欠陥がある場合を除き返品には応じません。 |
| 表現、及び商品に 関する注意書き |
本商品に示された表現や再現性には個人差があり、 必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
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行政書士 西尾法務事務所
代表者 行政書士 西尾友宏
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
TEL 0573-26-4877
FAX 0573-38-0091
E-mail info@shikikin-kaeshite.com
営業時間 10:00~18:00 日祝日休(E-mailは24時間)
緊急の場合は可能な限り対応させていただきます





